2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
家庭用品に含まれるマイクロカプセルは、プラスチックによる環境汚染を進めるだけでなく、人体も汚染するからです。 マイクロプラスチック使用中止、規制をするために踏み込んでいただきたい。日本もマイクロビーズのときは業界が自主規制をしました。マイクロカプセルも業界側が自主規制してくれるともちろんいいわけですが、厚生労働省、どうか動いてください。どうですか。
家庭用品に含まれるマイクロカプセルは、プラスチックによる環境汚染を進めるだけでなく、人体も汚染するからです。 マイクロプラスチック使用中止、規制をするために踏み込んでいただきたい。日本もマイクロビーズのときは業界が自主規制をしました。マイクロカプセルも業界側が自主規制してくれるともちろんいいわけですが、厚生労働省、どうか動いてください。どうですか。
なかなか、世の中この半導体といってもぴんとこない方が多いのかもしれませんが、私たちの身近にある、それこそ家庭用品、洗濯機から冷蔵庫から電子レンジからエアコンから、ありとあらゆるものに今この半導体が使われていて、この半導体がないと私生活が成り立たないぐらいの状況になってきて、さらには、ビッグデータを処理していくというような観点から、この半導体については今後爆発的に需要が、供給ではなくて需要が拡大していくという
委員御指摘のとおり、令和元年五月の通常国会におきまして、柔軟剤を家庭用品品質表示法の対象にすることの是非を検討する旨をお答えしたところでございます。
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘の点につきましては、家庭用品品質表示法の規制では製品に表示をするということになるわけでございますけれども、表示スペースの問題等もございまして、そういった点も含めて、業界の方で自主的な取組が進められるということを期待をしているところでございます。
○福島みずほ君 柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定項目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることによって、その必要性の是非、いろいろな事情を踏まえて、家庭用品品質表示法の指定品目に追加することにつきまして、その必要性の是非を検討してまいりたいと答弁をしていらっしゃいます。 日本石鹸洗剤工業会の指針では、製品に意図的に配合された〇・〇一%以上の香料成分を自主的に開示するとしています。
まず最初に、さまざまな繊維や雑貨工業品について表示が義務づけられている家庭用品品質表示法について、消費者庁に伺いたいと思います。 この家庭用品品質表示法に基づく表示規程には、革又は合成皮革、もちろん毛、ウールも指定されているんですが、なぜか毛皮だけが見当たらないんですね。革、合成皮革、ウール、こういうのは表示指定されているんですけれども、毛皮というのが見当たらないんですね。
○小林(渉)政府参考人 あわせまして、家庭用品品質表示法の表示義務の対象の検討方法についてお尋ねがありましたので、お答えいたします。
○衛藤国務大臣 家庭用品の品質表示法は、通常生活の用に供する家庭用品のうち、品質に関する表示が十分でないために、消費者の利益が害されることが予想される商品ということになっております。消費者の保護を図る必要の強い一定の商品の表示をする義務というぐあいに対象をいたしております。
そもそも、このマイクロカプセル自体、人体だけではなくて環境にも非常に大きな影響を及ぼすんじゃないかということで、五月十日付で、日本消費者連盟を始めとする複数の団体で、経産大臣、環境大臣、厚生労働大臣に宛てた「G20に向け 家庭用品へのマイクロカプセルの使用禁止を求める緊急提言」というものを行っております。
市民団体らが緊急提言を発しており、マイクロカプセルの家庭用品への使用を禁止し、今後の削減計画をプラスチック資源循環戦略に盛り込むべき、海洋漂着物処理推進法及びプラスチック資源循環戦略におけるマイクロプラスチック対象にマイクロカプセルが含まれることを明記すべきだという提言があります。 この緊急提言についての受け止めを、消費者庁、環境省、前向きにお願いいたします。
柔軟仕上げ剤は、消費者庁の家庭用品品質表示法の指定品目になっておらず、メーカーの自主表示となっています。埼玉県の所沢市、さいたま市、吉川市から指定品目にしてもらいたいという意見書や、埼玉県知事から品質表示の検討に関する上申書が消費者庁に提出されるなど、声が上がっています。指定品目とすることについて検討すべきではないでしょうか。
消費者庁といたしましては、ただいま申し上げたような本問題を取り巻く様々な動向を十分に踏まえつつ、柔軟仕上げ剤を家庭用品品質表示法の指定品目に追加し、香料を含めた成分表示を義務付けることにつきましては、その必要性の是非を検討してまいりたいと存じます。
御指摘のとおり、消費者庁のリコール情報サイトというのは、自動車とか家庭用品とか食品、そんなのも含めて、各機関が収集していたリコール情報を消費者庁に一元化するということで運用を始めているということですが、御指摘のとおり、このサイト、多くの方に御覧いただいていて一定の認知度も得ているということでございますので、せっかくこういう状況ですので、新たに開発するリコールに関するシステムにつきましても、消費者庁に
○鈴木(隼)委員 今、かなり詳細に御説明をいただいたんですけれども、基本的な、ざっくり言えば、外務省さんからの説明を聞きますと、赴任地に行っても日本に住んでいるのと同等の生活を送れるようにするんですということでありまして、そのために、例えば食料品だったりとかあるいは家電だったりとか家庭用品、こういったものを輸入しなきゃいけないのでコスト高になるんですよ、あるいは、物価の高いところに行けば生活費がそれだけ
全ての生活物資がフェリーや船あるいは飛行機で運んでこなきゃいけないということでは、家庭用品、食料、文房具に至るまで本島よりも価格が一割、三割、五割高いという現状であります。所得は低いけれども生活物資は高い、そんな中で、それでも先祖伝来の地だから、ふるさとの愛着を持って島々に住んでいただく方の子育て支援を積極的に応援していくことの重要性を改めて共有をさせていただきたいと思います。
同施設におきましては、早い段階で就学機会を失った女性を対象として、生計向上を目的とした製パン、理容、裁縫、家庭用品作り等の職業訓練を実施しており、年間約三百名の女性が職業技術を習得し、就業機会の向上が図られております。訓練を受けている女性から、大学に行きたいという声を聞いたのは大変印象的でありました。こうした職業訓練の場の提供により、生活の質の向上につながることが期待されます。
県のホームページというのは全部の県にあるわけではなくて極めて限られているんですけれども、これを見ていただくと、住宅ですとか学校ですとか家庭用品、それぞれ、関係する法律がこれである、制度がこれである、それで基準はここを見るとわかる、担当課を明示して、相談窓口は保健所へ行きなさい、こういう連絡先が書いてある、このこと自体が、私、すごく大事だと思うんです。
例えば、大都市周辺部での家庭用品などの持ち帰り消費についても、これは小売分野に係る一つの論点として、今年度設置しました検討会において、検討の対象になると考えております。 しっかり地方の御意見も伺いながら、清算基準のあり方を検討してまいります。
例えば家庭用品について、重大製品事故の原因と推定された化学物質の公表等の取り組みを行うなど、化審法以外で対応をされているというふうに承知をしております。
さらに、化審法におきましては、化審法の執行で得られた情報を関係省庁に通知する規定があり、それに基づいて、平成二十四年度から二十八年度までの五年間で、家庭用品規制法、労働安全衛生法、消防法を所管する省庁の担当部署に対して、化学物質の有害性等の情報提供を実施しております。 引き続き、各省連携を進め、迅速な規制対応と効率的なリスク評価を進めてまいりたいと思います。
平成二十四年から二十八年までの五年間の間で、家庭用品規制法、労働安全衛生法、消防法を所管するそれぞれの官庁に対して情報提供というのを実施をしてまいりました。 また、今度は逆に、化審法以外の法律が化学物質に関するデータの提出を事業者に求めているというケースがあって、事業者の側からは、いろんなデータをいろんな法律に基づいて提供するのは負担が大きいというような声もあるわけであります。
今答弁もありましたが、一般の化粧品、家庭用品、そこに含まれている成分は大丈夫だということですが、それが使われて実際に人への健康被害が出ないのかどうか、やっぱりその検査をきちっとすべきだというふうに思いますし、こういう法律がある、こういう法律があるというお話もきっとあろうかと思うんですが、人への健康被害を本当に防止するということでいえば、もう何法だどうだということではなくて、しっかりとそのための手だてを
その問題を指摘した上で、薬事法の認可外にあるいわゆる一般の化粧品だとか、それから芳香剤だとか洗剤だとか、こういった家庭用品、こういうものも人への健康被害を検査すべきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
御指摘のような芳香剤や消臭剤、洗剤といった家庭用品につきましては、医薬品等とは異なり、直接人体に摂取されると、そういうものではございません。そういうこともございまして、事前の検査というのは現状行っていないわけでございます。
様々な商品が市場に出回り、金融や家庭用品の欠陥、さらには食品の不当表示など社会問題となる中で、各省にまたがった縦割り行政を一本化したこの消費者庁の創設は、消費者行政の司令塔としての役割を期待されていたものでございますし、また、そういう中で仕事がなされてきたと考えております。
今年の十二月一日に、家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程が改正されまして、いわゆる洗濯表示が国際基準に準拠した新しい記号に変更されたところでございます。今後、徐々に新しい洗濯表示が付された衣類等が店頭で販売されることになります。
化学物質関係の法律、それこそ、化審法、化管法、労働安全衛生法、家庭用品品質表示法、医薬品医療機器法などなど、本当に多岐にまたがっています。省庁もまたがっています。 その省庁がまたがり、また法律もまたがっている中で、同じ成分の化学物質であっても、それぞれの法律に基づいて、表示するべき名前も全部異なっていたりするものがいっぱいあるんですね。こうした整理がまだこの日本ではついていない。
日本の企業は、革、綿花、家庭用品、アルミなどの分野でエリトリアの中小の製造業に投資を始めたのは六〇年代の終わりの頃で、七〇年代にも続きました。日本がアフリカ向けにOECF、海外経済協力基金を開始したのが七〇年代の初期です。
委員からも既にお話ありましたとおり、家庭用品品質表示法は、一般消費者が通常生活の用に供する繊維製品又は雑貨工業品、まあ毛皮ですと繊維製品、雑貨工業品というふうになろうかと思いますが、そういうものが対象ということでございまして、これまでは毛皮については高級かつ嗜好的な製品ということで対象になっていなかったということでございます。
○国務大臣(林幹雄君) 家庭用品品質表示法において対象とする品目については、消費者庁においてその趣旨にのっとり適切に判断されるべきものでございまして、経産省としてはお答えする立場にはないものというふうに考えております。 ただ、消費者庁におきまして検討がなされる場合におきましては、経産省としても必要な情報提供を行ってまいりたいというふうに考えます。
消費者庁におきましては、平成二十六年に規制改革実施計画、閣議決定されておりますが、これに基づきまして、これまで、事業者団体等に対するアンケート調査また意見交換などを通じまして家庭用品品質表示法による規制に関する要望を把握しまして一般消費者のニーズを踏まえつつ、指定品目や表示内容の見直しについて検討を行ってきたところでございます。